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相続手続きの手順と期限

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相続を進める際にはさまざまな手続きを行う必要がありますが、その中には定められた期限内に行わなければならないものも多く存在しています。
こちらでは、相続手続きを進める際の手順と、その期限についてご説明いたします。

 

7日以内:死亡届の提出

被相続人の死亡を知ってから7日以内に、死亡届を提出する必要があります。
病院から発行された死亡証明書、もしくは死体検案書を受け取り、死亡届とともに市区町村の役場へ提出します。
そして、火葬許可申請書を提出することで火葬許可証を受け取り、お通夜や葬儀を進めることになります。

 

3カ月以内:相続放棄・限定承認の申述

相続の手続きを進めるうえで、一切の財産相続を行わない「相続放棄」、相続財産を上回る借金などのマイナスの財産は負担しない「限定承認」といった制度を用いる際には、この期間内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
この制度の利用を希望しているにもかかわらず、この期間内に申述を行わなければ原則として全ての財産を相続する「単純承認」をしているとみなされるため注意が必要です。

この期間内に相続の可否を判断するために、多くの判断材料を収集する必要がございます。
具体的には、被相続人が相続の方法などを定めている遺言書の有無、法定相続人の調査・確定のために戸籍謄本を取得、預貯金や動産・不動産などプラスの財産や借金などマイナスの財産の調査、といったように多くの情報を得た後に相続をするか否かを判断することが望ましいといえるでしょう。

 

10カ月以内:相続税の申告・納税

相続人は相続財産の評価額を算出し、相続税がかかる場合には相続の開始を知ってから10か月以内に申告・納税をする必要があります。
それに伴い、誰が、どの財産を、どの程度相続するかこの期間までに定める必要があります。
遺産の分割方法を定めた遺言書が存在している場合には、基本的にはその方法にのっとって遺産分割を行います。
遺言書に具体的な分割方法が定められていない、もしくは遺言書が存在していないといった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議の結果、相続人全員の合意が取れた場合には遺産分割協議書を作成し、その方法に従って相続を進めます。

なお、遺産分割協議がまとまらず、相続人全員の合意を獲得できなかった場合には調停・審判といった家庭裁判所の手続きを経て遺産の分割方法を定めます。
このような場合は相続税の申告・納税が遅滞する正当な理由として認められず、暫定的に相続税を申告・納付することになります。

 

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