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交通事故による後遺障害と等級認定について

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交通事故の被害に遭われた方のなかには、怪我による後遺症が残ってしまう方もいらっしゃいます。
このページでは、様々な法律問題のなかから、交通事故による後遺障害と等級認定についてご説明いたします。

■後遺障害とは

後遺症と似た言葉に、後遺障害というものがあります。
交通事故において、後遺症とは、これ以上治療を継続しても回復の見込みがないという症状固定の診断を受けた症状のことをさします。
一方、後遺障害は、この後遺症のなかでも、自動車損害賠償保障法施行令に定められた等級に該当するほど重い症状として、等級認定を受けたものをさします。

後遺障害等級の認定を受けることで、怪我の治療費など通常の人身事故としての損害賠償に加え、認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害についての慰謝料や後遺障害についての逸失利益を請求することが認められます。

後遺障害についての慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまったことについての精神的損害に対する賠償金のことをさし、後遺障害についての逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られていたであろう利益を損失として捉えた賠償金のことをさします。
後遺症か後遺障害かで、請求可能な損害賠償金が大きく変わるのです。

 

■後遺障害等級認定

後遺障害等級の認定について、その症状について治療を行っている医師が認定するものと考えられる方もいますが、これは間違いです。
後遺障害等級の認定は、公的機関である損害保険料率算出機構が行っており、治療を担当する医師は、認定の際の資料となる後遺障害診断書の作成を行います。
後遺障害等級の認定審査は、申請を行うことで受けることができます。


後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。事前認定とは、加害者側の保険会社が申請の一切を行う方法です。一方で被害者請求とは、被害者が自身で申請を行う方法です。事前認定の方が被害者の負担が少ないというメリットがありますが、納得のいく認定結果にならないケースも多く、被害者請求における事前に十分な資料を揃えて申請を行うことができるというメリットは重要です。
後遺障害等級認定の申請は専門的であるため、一般の方には難しい部分も少なくありませんが、交通事故に精通した弁護士に相談することで、最適なサポートを受けることができます。

 

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