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自己破産するための条件とは

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自己破産というのは、借金の支払いが難しくなったときの返済を免除できる法的な制度です。

ただし誰しもが自己破産できるわけではなく、自己破産するにはいくつかの条件をクリアしなければなりません。

自己破産するための条件と免責が認められない場合について解説します。

 

自己破産するための3つの条件

債務整理を行うにあたって自己破産するためには、以下の3つの条件が必要です。

  • 債務の支払いが難しく不能状態であること
  • 債務が非免責債権ではないこと
  • 債権が免責不許可事由に該当しないこと

 

自己破産を行うためには、基本的に破産法に定められている上記の条件に該当していることが必要です。

どんな状態であっても認められるわけではありません。

 

債務の支払いが難しく不能状態にあること

自己破産をして債務整理を認めてもらうには、借金の返済ができない状態であることが条件となっています。

借金の返済ができない状態というのは、今後も借金の返済の見込みがない状態のことで、総合的、客観的な視点によるものから判断されるものです。

裁判所での判断基準は以下にあげたものなどが総合的に加味されます。

  • 債務の額
  • 財産の額
  • 収入
  • 家族構成
  • 現在の生活の状況
  • 債務を負担

 

ただし、具体的には個別の判断となるため、いくらの債務があれば自己破産が認められるかについて、一律の基準があるわけではありません。

 

債務が非免責債権ではないこと

非免責債権というのは、自己破産をしたとしても免責されない債務のことです。

例えば次のような債務が挙げられます。

  • 税金
  • 国民健康保険料など社会保険料
  • 養育費
  • 公共料金
  • 損害賠償金(の一部)
  • 罰金
  • 慰謝料(の一部)

 

上記のように、破産法では公益上の理由や特定の債権者を保護するために、免責を認めていない場合があります。

 

免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由というのは、本人が返済すべき借金であると裁判所に認定された事由のことを言います。

これに該当するということは、自己破産をして債務整理が認められない場合があるということです。

免責不許可事由に該当するのは次のようなケースとなります。

  • ギャンブルなどの浪費によるものが借金の原因だった場合
  • 支払うことができないと分かったうえで、借入を行った場合
  • 裁判所に虚偽の申告、説明の拒否などを行った場合
  • 特定の債権者にだけ借金の支払いをしている場合
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている場合

 

以上のケースでは、法律上は、自己破産をして免責を得ることができないのが原則となりますが、裁判所の裁量により免責が認められる場合もありますので、具体的には弁護士に相談して状況を確認していただく必要があります。

 

自己破産できないケース

債務者の救済措置として自己破産の制度はありますが、3つの条件をクリアして認めてもらうにはなかなか至難の業です。

具体的にはどのようなケースに該当すると、自己破産できないリスクが高まるのでしょうか。よくあるケースとして次の5つの事例を解説します。

  • 借入の額が少額
  • ギャンブルなどの浪費が原因
  • 予納金を支払えない
  • 職業制限に対応することができない
  • 自己破産の免責を過去7年以内に受けたことがある

 

借入の額が少額

債務の額が少額である場合、裁判所から、支払不能ではないのではないか(返済できるのではないか)という疑問を持たれる可能性があります。

目安としては、借入の額が100万円以下の場合や、債務総額が年収の3分の1以下の場合などは、支払不能であることについて、弁護士と相談しながらより具体的な説明を行う必要があるといえます。

 

ギャンブルなどの浪費が原因

ギャンブルなどの浪費が借金の原因である場合、免責不許可事由に該当し、自己破産の条件を満たさないことがあります。

 

予納金を支払えない

自己破産を行うためには、裁判所に破産申立てを行う必要があります。

その際、裁判所に所定の費用(予納金)を納付する必要があります。

予納金の額は、申立を行う裁判所によって若干の違いはありますが、同時廃止手続の場合で凡そ2万円程度、管財手続の場合には、管財人に支払う額が必要となるため、追加で凡そ20万円~の費用が必要となることが通常です。

予納金は主に次のような費用として利用されます。

  • 破産申立手数料
  • 官報公告費(自己破産した旨の官報公告費)
  • 予納郵券(債権者へ申立人が破産した旨の通知を行うために必要な郵便代等)
  • 引継予納金(破産管財人が破産手続を行うために必要な費用)

 

職業制限に対応することができない

特定の資格や職業に就いている人は、自己破産をすると一定期間資格を喪失することがあります。

たとえば、以下の職業にお付きの方は、破産手続にあたり職業制限を受ける場合があります。

  • 警備員
  • 弁護士・税理士・司法書士などの士業
  • 宅地建物取引士
  • 証券会社等の外務員
  • 保険外交員

 

職業制限に関しては、個別の法律に規定されておりますので、破産手続を検討する方は、弁護士に相談するなどしたうえ、自らが現在ついている職業や、将来つきたい職業が、制限の対象であるかを理解したうえで、手続を選択する必要があります。

 

自己破産の免責を過去7年以内に受けたことがある

自己破産は何度でも受けることはできますが、過去7年以内に免責を得たことがある人は、それ自体が免責不許可事由にあたります。

その場合であっても、絶対に免責が認められないわけではないため、具体的な状況について弁護士にご相談ください。

 

まとめ

自己破産をして免責を得るためには、いくつかの条件をクリアする必要があり、場合によっては免責が得られない場合があります。

破産を検討する事情は、人によってさまざまであり、ご事情によっては免責が得られることも考えられますので、まずは弁護士にご相談ください。