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債務整理の種類と流れ~自己破産後の生活への影響は?~

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債務整理とは、債務の減額や免除、支払期間の調整を行うことで法的に借金問題を解決する手続きを指します。
こちらでは、債務整理に用いられる3種類の手続きと、その流れをご紹介いたします。

 

任意整理

任意整理とは、債権者と利息のカットや分割回数について交渉した後に返済計画の和解を結び、その計画に基づいて返済を続ける手続きを指します。

この手続きは、まずは交渉を行う債権者を決定後、受任通知を発送します。
その後、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息のカットや上限金利をもとに再計算した債務の減額、分割回数といった内容の和解交渉を債権者と行います。
和解契約の締結後、和解契約書を作成して手続きが完了します。

 

個人再生

個人再生とは、全債権者の返済総額を少なくし、その減額された借金を原則3年間で分割して返済する再生計画案を裁判所が認めることで、税金といった一部の債務を除いた残りの債務が免除される手続きを指します。

この手続きは、まずは弁護士に個人再生の手続きを依頼し、債権者に受任通知を発送します。
次に、必要書類の準備後に裁判所で個人再生の申立てを行い、再生計画案が認可された際に弁済が可能か否かを確認する履行テストを行います。
手続きの開始後、債権者へ開始決定書・債権届出書を送付します。
送付された債権届出書を債権者は裁判所に届出を行い、それを申立人が確認して債務額を確定させます。
その後、債務者が再生計画案を裁判所に提出し、認可後に手続きが完了します。

 

自己破産

自己破産とは、借金の返済ができない場合に裁判所から免責許可をもらうことによって、未払いの税金といった一部の債務を除いた借金の返済が免除される手続きを指します。
自己破産を行う際には、不動産や換価して20万円を超える財産を売却する、一定期間はクレジットカードの作成や借入を行うことが困難になるなどの不利益を被るため注意が必要です。

この手続きは、まずは弁護士が代理人として破産手続きを受任したという旨の受任通知を債権者に送付します。
次に、必要書類を作成し、裁判所に破産手続き・免責手続きの申立てを行います。
裁判官から事情を確認された後、破産手続開始決定がなされます。
債務者に一定の財産がある場合には、財産を調査・管理・処分・配当する破産管財人と面接を行い、債権者集会を開催することで破産管財人が換金の状況などを報告します。
その後、裁判官と面接を行い、問題がなければ免責許可決定がなされ、約1カ月後に免責が確定します。

 

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