北浜道修町法律事務所 > 記事コンテンツ > 不倫・不貞行為があった場合の慰謝料について
配偶者の不倫や不貞行為を原因として離婚を検討される方は、数多くいらっしゃいます。
このページでは、様々な法律問題のなかから、不倫・不貞行為があった場合の慰謝料についてご説明いたします。
慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことをさします。
離婚においては、配偶者が不貞行為を行っていた場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの被害を受けていた場合に、請求することができます。離婚以外にも、交通事故や、その他一般の不法行為があった場合などに慰謝料請求が行われています。
不貞行為とは、法律用語で、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをさします。一般的には、浮気や不倫という言葉が用いられていますが、これらはしばしば用いる人によって定義が異なり、必ずしも不貞行為と同一ではありません。不貞行為を直接的に示す証拠がなくとも、相手とホテルに出入りする写真や映像、相手の家に何度も宿泊する記録などがあれば、不貞行為の証拠として扱われることが多いです。
不貞行為があった場合の離婚慰謝料は、不貞行為という離婚原因となる事柄による精神的被害についての離婚原因慰謝料と、不貞行為が原因で離婚という結果になってしまったことによる精神的被害についての離婚自体慰謝料を合わせて請求されます。
離婚慰謝料の相場は、およそ100万円から300万円程度といわれています。しばしば、テレビのワイドショーやインターネットニュースなどで高額な離婚慰謝料が話題となることがありますが、それらは芸能人などのレアケースです。ただし、協議離婚においては、慰謝料の金額についても夫婦が合意した金額で支払われるため、場合によっては相場を超えるような慰謝料の支払いを受けることができることもあります。
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