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離婚の種類と手続きの流れ

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現在の日本では、およそ3組に1組の夫婦が離婚を選択しているといわれており、離婚問題でお悩みの方は決して少なくありません。
このページでは、様々な法律問題のなかから、離婚の種類と手続きの流れについてご説明いたします。

離婚の種類としては、代表的なものが3種類あります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

 

協議離婚

協議離婚とは、夫婦が離婚すること自体や、慰謝料の支払い、財産分与、子どもの親権や養育費といった離婚する際の諸条件について、協議の上合意し、成立させる離婚のことをさします。手続きは、必要事項を記入し、夫婦双方と証人が署名押印した離婚届を役所に提出するというもので、簡単かつ費用もかかりません。そのため、多くの離婚が協議離婚によって行われているといわれています。
しかし、簡易な手続きで離婚できる一方で、離婚する際の諸条件について十分な協議が行われないまま離婚に踏み切ってしまい、離婚後にトラブルとなるケースも多くあります。こうした事態を防ぐためにも、合意した内容については離婚協議書として書面化しておくことが望ましく、さらには強制執行認諾約款を付した公正証書化することで法的効力を高めておくことをおすすめいたします。

 

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所にて行われる夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を利用して、夫婦間で協議を行い、合意により成立させる離婚のことをさします。離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出して申立てることで始めることができます。離婚調停の流れとしては、夫婦それぞれから調停委員が話を聞き、相手方に対してその内容を伝えるという形で進みます。調停委員が夫婦の間に入ることで、夫婦だけで協議するよりも冷静に協議を進めることができると考えられます。また、原則として夫婦が直接面会することはないため、DV(家庭内暴力)やモラハラ(モラルハラスメント)の被害に遭われている方も安心して利用することができます。
調停離婚の注意点として、離婚調停は調停委員が夫婦の間に入るものの、最終的な判断は夫婦の合意によるため、合意できなければ離婚が成立せず、調停不成立として終了してしまう点が挙げられます。この場合、再度離婚調停を申し立てる、離婚調停の内容を踏まえて夫婦だけで離婚協議を続ける、離婚訴訟に移行する、といった選択肢があります。

 

裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所にて離婚裁判を行い、その判決によって成立させる離婚のことをさします。離婚裁判を起こすには、前述の離婚調停が一度不成立に終わっていることと、民法上に離婚事由に該当することが条件となっています。離婚裁判は、夫婦間で意見が分かれていても判決という形で結論が出ることが大きなメリットです。どうしても離婚したいが、離婚調停などを行っても離婚の目途が立たない場合には、裁判離婚を検討されることをおすすめいたします。

 

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