北浜道修町法律事務所 > 記事コンテンツ > 逮捕されてしまったら?刑事事件逮捕後の流れと手続き
刑事事件では、逮捕という身柄拘束がなされることがあります。
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅等のおそれのある被疑者(俗にいう容疑者)に対してなされる身柄拘束のことを指します。
逮捕後の流れとしては、警察による取調べ→検察による取調べ→勾留→起訴→刑事裁判、となっています。
まず、逮捕された場合に、被疑者は警察による取り調べを受けることとなります。警察は逮捕してから48時間以内に、検察へ被疑者の身柄や事件についての証拠を送らなければならない(これを送検という)こととなっているため、48時間という時間制限があります。
検察へと送検された後は、検察による取り調べを受けることとなります。ここでは、送検から24時間以内に被疑者の身柄を引き続き拘束する勾留をするか否かの判断をしなければならないこととなっているため、24時間という時間制限があることとなります。
逮捕されている期間は、ほとんどの場合家族であっても接見が認められず、弁護士しか接見することができないこととなります。
検察が被疑者の勾留をしなかった場合、あるいは勾留の請求が裁判所に却下された場合には、被疑者の身柄は解放されることとなりますが、勾留が裁判所に認められた場合には、引き続き身柄拘束がなされることとなります。
勾留の期間は10日以内の範囲で決められ、裁判所が認めれば1回延長することができるため、最大20日間に渡って身柄が拘束されるおそれがあります。
勾留の期間が終わるまでに、検察は被疑者の処罰を裁判所に求める手続きの起訴をするか、身柄を解放するかの判断をすることとなります。
この勾留期間は、逮捕の場合と異なり接見が禁止されない限りは家族の接見が認められることにはなりますが、その時間は1日1回30分程度とかなり短くなっています。
起訴後に関しては、身柄拘束を受けずに公判期日を待つという場合と、被告人勾留という形でさらに身柄が拘束される場合があります。
被告人勾留は逮捕や(被疑者)勾留の場合にように逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合だけでなく、被告人が公判に出廷しないことを防ぐことも目的として挙げられます。また被告人勾留では期間が最初に2カ月間の勾留が認められ、その後1か月ごとの更新となり、基本的には判決が確定するまで継続されることとなります。
しかし、被告人勾留では保釈という制度が定められています。保釈とは、保釈保証金の納付により、被告人の勾留を解くというものであり、保釈の条件に違反することなく裁判が終われば保釈保証金は返還されることとなっています。保釈保証金という心理的負担により、被告人勾留と同様の目的を達成するというものなのです。
その後、刑事裁判の判決によって無罪であれば解放され、有罪判決を受ければそのまま刑罰を執行されることとなります。
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