北浜道修町法律事務所 > 記事コンテンツ > 相続トラブル予防のための生前対策とは~節税・争族・納税対策について~
相続手続きを進める際には、主に⑴誰がどの程度財産を相続するか定まらない、⑵多額の相続税を納付しなければならない、といった2点のトラブルが考えられます。
こちらでは、それぞれのトラブルに対して生前に行っておくべき対策をご紹介いたします。
このような場合の対策としては、自身の財産を管理し、生前に相続方法を定めておくといった対策が有効です。
具体的には、遺言書の作成が挙げられます。
有効な遺言書が定める遺産分割の方法は、民法の定める法定相続に優先されるため、遺産分割協議は基本的に行われず、話し合いの際のトラブル発生を防ぐことが可能です。
その他にも、家族信託や成年後見といった制度を用いることで、信頼できる人に自身の財産の管理・処分を任せることもできます。
このような場合、主に用いられる対策を3点ご紹介いたします。
生前贈与に設定されている非課税枠を利用することによって、税金を納付することなく財産を渡すことが可能です。
具体的には、非課税枠を利用して子や孫に対して一人当たり毎年110万円を贈与する、1500万円まで非課税となる30歳未満の子や孫に対する教育資金の贈与税の非課税制度、1000万円まで非課税となる20歳~49歳の子に対する結婚・出産・子育て資金の贈与税の非課税制度などが代表的なものとして挙げられます。
受取人を配偶者や子といった推定相続人を受取人にすることによって、500万円×法定相続人の数が非課税という扱いになります。
不動産は現預金の額と比較して相続税評価額が低いことから、不動産を購入することによって節税効果が見込まれます。
なお、不動産を賃貸用にすることによってさらに相続税評価額を低下させることも可能です。
その他にも、自宅不動産を「所有権」と「居住権」の二つに分割して相続することで相続税を抑える配偶者居住権を用いた節税対策や、養子縁組を行って相続人を増やすことによって相続税が減額される養子縁組を用いた節税対策などさまざまな生前対策が存在しているのです。
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