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任意整理のメリットや手続きと流れについて解説

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任意整理とは、借金を約定通り返済することが困難になった方が、債権者と直接交渉して返済額や返済スケジュールを見直す手続きです。
個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を通さずに手続きを進められるため、生活への影響が比較的少ない点が特徴です。
そこで、本記事では、任意整理のメリットや手続きの流れについて詳しく解説します。

 

任意整理のメリット

任意整理には、以下のようなメリットがあります。

 

利息のカット

任意整理では、元本のみを返済する交渉が可能で、利息の支払いを免除されることがあります。
特に、今後返済が予定されている債務に付される将来利息をカットできる場合が多いです。
ただし、昨今では、将来利息のカットに応じない債権者も増えているため、具体的には弁護士にご相談ください。

 

柔軟な返済計画

任意整理では、返済期間を3~5年に設定することが多いため、約定通りの支払に比べて、無理のない返済計画が立てられる可能性が高いといえます。

 

官報公告が行われない

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、官報公告が行われません。ただし、いわゆる「ブラックリスト」への登録(信用情報機関への登録)がなされる点は、自己破産や個人再生の場合と同様です。

 

ご家族に知られる可能性が低い

任意整理のメリットとして、ご家族に知られる可能性が低いことがあげられます。
自己破産や個人再生では、たとえば家計簿の作成の際に、ご家族の収入やご家族が支出した費用について明らかにするよう求められるなど、場合によってはご家族(特に同居のご家族)に手続きが知られる可能性がありますが、任意整理は、ご家族に知られずに手続を行うことができる可能性が高いです。

 

任意整理の手続の流れ

任意整理の手続は、概ね、以下のような流れで進んでいきます。

 

弁護士との相談

任意整理を始める際には、まず弁護士に相談します。
ご自身で債権者と交渉を行うことも可能ですが、専門家に依頼することで交渉のスムーズな進行や適切な対応が期待できるほか、債権者の中にはご自身(債務者ご本人)とは交渉に応じない傾向があります。
弁護士との相談時には、借入れ状況を確認し、借入れの内容から任意整理に適しているかや、任意整理のメリット及びデメリットを確認します。
そして、弁護士費用や今後のスケジュールについて確認し、委任契約を結ぶという流れが一般的です。

 

受任通知の送付

弁護士に依頼をすると、債権者に対して受任通知が送付されます。
この通知が債権者に届くと、借金の取り立てや督促が一時的に停止され、任意整理の交渉期間中は、事実上、債務の返済を一時的に行わないことになるため、依頼者は、精神的・経済的に多少の余裕をもって、今後の生活再建を考えることができます。

 

借入内容の調査

受任通知が送付された後、弁護士は債権者に対して、正確な借入残高や過去の取引履歴を確認します。
また、取引の期間が長い借入金債務については、この段階で、利息制限法に基づく引き直し計算(利息制限法上の上限利率に引き直した場合の債務総額の再計算)を行い、過払金が生じている場合には、その返還請求も行うことになります。

 

返済条件の交渉

借入内容が明確になった後、弁護士が任意整理の案を検討し、債権者と返済条件について交渉します。
交渉の主な内容は、利息のカット、一括弁済か分割弁済にするかや、分割弁済の内容(支払総額、支払開始月、返済回数等)です。
そして、交渉の結果、債権者との間で新たな返済条件が決定されます。

 

和解契約の締結

交渉が完了したら、債権者と和解契約を結びます。
この契約書には、返済の詳細(支払総額、支払開始月、返済回数、支払が遅れた場合における期限の利益喪失事由等)が記載されます。

 

返済開始

和解契約が成立した後は、この契約によって定めた新たな返済条件に従い返済を進めます。
なお、返済を遅延しないことが重要です。

債権者としては、一括請求できるところを譲歩して分割弁済での和解に応じたことになりますので、任意整理後に返済が滞ると、再度一括での返済を求められることが通常です。その場合、いったん約束した任意整理の内容を守れなかった以上、再度の任意整理には応じてくれない債権者が多く、自己破産や個人再生等の手続を選択せざるを得なくなることが多いです。

 

任意整理の注意点

任意整理を行う際には、以下の点に注意が必要です。

 

信用情報機関に登録される

任意整理を行うと、信用情報機関に情報が登録されます。
金融機関等は、信用情報機関に登録しており、住宅ローンやクレジットカード作成の審査の際に、信用情報機関の情報を参照しますので、任意整理を行うと、これらの審査に通らない可能性が高くなります。

 

ローン返済中の物が回収されるおそれがある

任意整理を行うと、ローンを組んで購入し、ローンを完済していない者がある場合、返済中の物が回収されるリスクがあります。
たとえば、自動車や高級な腕時計、貴金属、携帯電話等を購入した場合には、購入した後も債権者等に所有権が留保されている場合があり、そのような場合には、約定通りの返済ができなくなると、債権者等にこれらの物品を返還せざるを得ません。
そのため、任意整理を行う場合には、これらの点についても、弁護士に相談して確認するようにしてください。

 

返済の遅延に注意

返済計画に従わないと、和解契約が解除されたり、新たな和解契約の内容として一括請求されてしまう場合があるため、注意が必要です。
依頼した弁護士からも説明がある筈ですが、ご自身でも和解契約書の内容をよく確認して、期限を守って返済を行うようにしましょう。

 

まとめ

本記事では、任意整理のメリットや手続きと流れについて解説しました。
任意整理は、自己破産や個人再生に比べれば、手軽にできる手続であることは間違いなく、また昨今では任意整理のメリットについて多くのホームページ等で解説されていますが、それでも多少の注意点や専門的な知識を要する部分もあり、信頼できる弁護士に相談して手続を進める必要があることは、自己破産や個人再生の場合と変わりがありません。
借金の返済ができずに悩んでおられる方は、一度ご相談ください。適切な方針選択や注意点等をご説明させていただきます。