北浜道修町法律事務所 > 記事コンテンツ > 任意整理後に支払いが滞納してしまった場合の対処法
任意整理後、返済額が減っても、月々支払うお金が用意できず途中で滞納してしまうということがあります。
この記事では任意整理後に支払いが滞納してしまった場合の対処法について解説します。
まずは任意整理後、支払いが滞納してしまった場合にどうなるかについて確認します。
任意整理では通常、「返済の滞納期間が一定期間を経過すると和解の効力が失われる(または期限の利益を失う)」といった取り決めがされています。
和解書に滞納について書かれているので、まずは確認してください。
一定期間が何か月に設定されているかによりますが、一般的には2か月とされていることが多いです。
そのため、2か月以内、つまり1か月の滞納であれば返済を待ってもらえる場合がほとんどで、厳しい取り立てなどにつながる恐れはほぼありません。
支払いが遅れた場合、債権者から催促の電話、請求書が送られてくる可能性があり、弁護士に支払い代行を依頼している場合はそちらに連絡が行ってしまいます。
対処法としては、とにかく一刻も早く返済を行うことです。
また、期日までに支払えないことがわかった時点で、支払いが遅れること、支払予定日を連絡しましょう。
ただし和解書に「滞納期間1か月を経過すると和解の効力が失われる(または期限の利益を失う)」と書かれている場合には1回目の滞納で一括請求される可能性があるので、まずは和解書の内容を確認してみてください。
2か月以上の滞納をすると、ほとんどの場合和解が無効になります。
2か月を過ぎると債権者に延滞損害金を追加されたうえで一括請求される可能性があり、再度の分割払いの交渉は難しいことがほとんどです。
また、弁護士を通じて任意整理を行った場合、弁護士に辞任されてしまうこともありますので注意が必要です。
数日の遅れで済み、すぐに返済できる場合は債権者、または弁護士にただちに連絡し、今後は滞納しないことを約束することで一括返済を免れる可能性もあります。
滞納分をとりあえず支払ったものの今後の返済が難しい場合、またはそのまま返済ができない場合の対処法について見ていきましょう。
今後の返済が難しい場合、滞納したまま返済ができない時の対処法は以下の2つです。
それぞれについて詳しく見ていきます。
再和解とは、再び任意整理をすることを言います。
任意整理後に返済が滞納してしまった場合、一括請求をされても支払うことができない場合がほとんどです。
そこで、現状で支払える月々の返済金額、返済期間を提示し、改めて分割で支払わせてもらえるよう債権者に再び任意整理を求めます。
ただし、債権者は一度約束を破られているため再和解に応じてもらえなかったり、もし再和解できた場合でも1回目の任意整理時に比べて条件が悪くされたりする可能性があります。
再和解、追加介入では解決が不可能な場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。
個人再生は、債務者が今の債務では完済できない恐れがあることを裁判所に申し立て、裁判所に個人再生が認められれば将来利息がカットされ、借入金の一部が減額可能となる制度です。
債務者は残った借金を概ね3年から5年かけて返済するため、毎月の負担額が大きく軽減され、家や車などの財産を手元に残せるメリットがあります。
ただし、個人再生を行うためには種々の要件が存在するため、具体的には弁護士に相談して確認する必要があります。
自己破産は、裁判所に破産の申し立てをする方法です。
自らの資産で賄えない範囲の借金の返済が免責になり、具体的には、任意整理の和解交渉後の借金も免除、養育費や税金などを除いたほぼすべての債務が免責されます。
ただし、自己破産を行う前提として、家や車など一定の価値がある財産は、原則として処分対象となります。
また、借金が生じた原因等によっては、自己破産による免責が認められない場合もありますので、具体的には弁護士に相談して確認する必要があります。
任意整理の後、支払いを滞納してしまった場合には、返済が可能であればなるべく早く支払うことが大切です。
すぐに支払いができない場合には、契約中の弁護士がいる場合にはなるべく早く相談し、最適な対処法のアドバイスをもらってください。
弁護士は債権者に支払いを待ってもらえるよう交渉したり、再和解や追加介入が必要な際にはサポートするなどします。
もし契約中の弁護士がいない場合には、法律事務所に相談してみることをおすすめします。